第7条 この法人の会員は、正会員・賛助会員の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の事業を推進する公私の団体または個人とする。
(2)賛助会員 この法人の趣旨に賛同し、活動に協力する個人および企業・団体。
(入会)
第8条 正会員の入会については、特に条件を定めない。
(1) 正会員として入会しようとするものは、この法人が別に定める入会申込書により、理事会に申し込み、承認を得なければならない。理事会は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
(2)理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
2 賛助会員の入会については、特に条件を定めない。
(1) 賛助会員として入会しようとするものは、この法人が別に定める入会申込書により理事長に申し込むものとし、理事長は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
(会費)
会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第10条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、又は正会員である団体が消滅したとき。
(3)継続して2年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
(退会)
第11条 会員は、この法人が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第12条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款等に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。